【知的財産】導入・第1回(3回連載) 農業分野の知的財産の基礎~関連法と事例~

  GAPの取組みは、一言で説明できないほど多くの取組みが入っています。そこで、GAP・ITサポートでは2024年より各分野の専門家の方々とコラボして、コラム連載と無料セミナーを企画することにいたしました。第1回の企画は「知的財産」です。「GAPだけでは勝てない?!農産物の知的財産活用について~全国の事例を中心に~」と題して、山口大学准教授の陣内秀樹様に、3回の連載コラムと2024年3月に無料セミナーを企画しています。


執筆者・講師:陳内 秀樹
山口大学 知的財産センター 准教授
農業分野における知的財産活用と技術経営(MOT)の取り入れを促進し、イノベーション創出に繋げたいと考えています。
農業分野で活躍する起業家の方や、全国で知的財産教育に取り組む先生方との出会いが励みになっています。
【主な著書】
『農業高校等生徒向けGAPテキスト』(文科省委託事業、共著)
『農業高校等生徒向けHACCPテキスト』(文科省委託事業、共著)
『次世代の人たちに読んで欲しい 農業分野の知的財産保護・活用のためのテキスト』(公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)、農水省補助事業、共著)など

はじめに

 “GAPがもたらすのは、差別化によるブランディングではなく農産物(生鮮食品)としての「当たり前品質」である”。佐久間輝仁氏(GAP・ITサポート代表)からGAPの基礎研修を受け、氏のその言葉が大いに腑に落ちたことを覚えています。これは差別化によるブランディングを否定している話ではなく、「食品安全を満たした上で差別化を図るべき」ということです。私なりに図で説明すると、次のようなイメージです。

 農産物にも低品質低価格から高品質高価格のものまで様々あります。ここで、農産物卸からこの品質以下は取り引きしないと基準が引かれたとします。例えば「GAP農産物でなければ扱えないよ」というイメージです。そこで農家・産地がGAPへの対応をし出荷に至ったとします。これで一安心と思いきや、GAP農産物という意味ではどの農家・産地のものも同等品であるわけですから、うち最も安い物が競争力を持つことになります。
 だからこそ、GAPへの対応と並行した「商品差別化によるブランディング」が必要であるということ。差別化は、他社からみて品質や商品形状、ネーミング等、摸倣困難な状態にすることで維持されます。これを実現するのが知的財産権による保護ということになります。
 実際のところ、農業はそうした「独占」よりも、食料の安定供給の必要性から「普及」が重視されてきました。この長年のあり方から農業者及び農業関係者には、「良い物を、安く、安定的に…」という基本的な考え方が身に付いています。しかし裏を返せば、「安定的に」ということは、商品を切らさないこと。すなわち余るようにつくるということです。余るっているものですから、誰も高く買ってはくれません。なかなか困った状態です。「シャインマスカット」の例のように、優れた品種が他国に流出し産地形成されてしまったというニュースも近年よく目にします。
 これらのことを背景にして、JGAP2022への改定では、管理点2.8「知的財産の管理」のレベルが重要から必須に高められその適合基準も増強されています。

管理点 2.8 必須 知的財産の管理
知的財産を保護・活用するために、以下に取り組んでいる。
(1) 登録品種など他人の知的財産を侵害しないこと
(2) 自分の知的財産である開発した技術・品種、商標等がある場合、それらの活用(権利化、秘匿、公開)

JGAP 農場用 管理点と適合基準 2022

 本稿は、農業分野の知的財産に係る様々な課題について具体的な事例で紹介することで、その失敗例や成功例を通じて得られる教訓を皆さんの経営に生かしていただくことをねらいとしています。GAPの審査時、この「知的財産の管理」について自信を持って審査員に説明できるように、そして知的財産への意識がブランディングにつながり、経営の安定を支える資産になるよう願っています。

1 農業分野の知的財産の基礎~関連法と事例~

(1)夕張メロンの知的財産権による保護

 農業分野の知的財産と言えば、真っ先に挙がるのが「夕張メロン」です。
 まさに夕張メロンは、複数の知的財産権を活用してブランドを長年守り続けている好例です。「夕張メロン」という表示を含む商標を夕張市農業協同組合は、88件(2024/01/15現在)登録しています。それらは、農産物のみならずその加工品やお土産品(キーホルダー)に付ける商標としての「夕張メロン」まで広く保護しています。さすがにやり過ぎな感じも受けますが、この夕張メロンのブランドの周知が、北海道と言えば「農産物が美味しい」というイメージの全国的な定着に寄与したところは大きいと感じます。また、夕張メロンはF1品種であり、その両親品種を一切外部に出さないように厳重に秘密管理されています。
 これがもし盗まれるようなことがあった場合、それは不正競争防止法における不正競争に該当する行為として、民事上の措置として、差止や損害賠償の請求を求めることができ、刑事罰としても営業秘密の侵害は、「10年以下の懲役、もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方」が課される重罰です。

(2)イチゴに見る農業と知的財産の関わり

 次にイチゴを例に、農業に関わる知的財産権を挙げていきましょう。
 イチゴは栄養繁殖で容易に増殖可能なため、メロンのようにF1品種として保護することが難しい野菜です。そこで、その新品種は品種登録し育成者権で保護します(例:福岡県の「福岡S6号」)。さらにこの福岡S6号の場合、その果実の名称は「あまおう」という商標権でも保護されています。
 他にイチゴのまわりに知的財産権がないか見てみましょう。出荷用パックのデザインは意匠権(例:包装用容器)、栽培法に係る技術は特許権(例:植物栽培装置及び果実冷却用シート)や実用新案権(例:栽培用ベンチ)、農産物のPRに使われるキャラクーや音楽は著作物です(例:サンリオの「いちごの王さま」の著作権ライセンスをJA全農ふくれんが受け販促物へ利用 )。このように、イチゴひとつをみても多くの知的財産権との関わりがあります。

図転載元:「農業分野の知的財産 保護・活用のためのテキスト」,植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム,P.193著者執筆部分

 これは他の農産物も同様です。ぜひ、ご自身がつくられている農産物も同様の視点で見直してみてください。
 また、近年の6次産業化の推進により農業者が生産だけに留まらず、加工・販売、そして観光に至る一連の事業を進めることも珍しくなくなっていることから、農業と知的財産との関わりは益々増えています。


今後のコラム連載の予定

<今回>第1回(2024年1月29日):農業分野の知的財産の基礎~関連法と事例~

    第2回(2024年3月20日):農業分野の知的財産の課題と対応~ちまたにあふれる誤解と混乱を解く~

    第3回(2024年4月5日):知的財産を活用した農業成長戦略~現場から経営戦略までを俯瞰する~

無料セミナー詳細

・日時:2024年4月23日(火) 15:30 ~17:30 (変更になりました)
・会場:オンライン開催(Zoom)(申込後「URL」をお送りいたします)
・講師:陣内秀樹(山口大学 知的財産センター 准教授)
・参加費:無料
・参加条件:特になし
・主催:GAP・ITサポート合同会社

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